Key Point Summary
創傷処理で請求可能な条件 = 局麻して糸を使う(=結紮や縫合)場合。
創傷処理は、露出部の創傷にたいして真皮縫合した場合は、460点の真皮縫合加算がつく。
ただし例外部位がある:「手掌」、「足底」、「眼瞼」など。
Q & A
【創傷処理の加算】
レジデント
創傷処理は、局所麻酔して糸を使う(=結紮や縫合)と覚えておくといいよ。
指導医
レジデント
汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、100点を加算できるよ。あと、露出部の創傷にたいして真皮縫合した場合は、460点の加算がつくよ。
指導医
レジデント
創傷処理における露出部の定義って、皮膚腫瘍摘出術の時の露出部と同じですか?
基本的にはそう。半袖半ズボンをはいている人をイメージして、肌が露出している部位が露出部だったね。ただ、露出部のなかでも真皮縫合加算を請求できない例外部位があるんだ。どこだかわかる?
指導医
レジデント
...手掌部は感覚が発達している部位なので、真皮縫合すると痛みや異物感が残るから、真皮縫合しないって聞いたことがあります。
そうだね。真皮縫合しない部位としては、「手掌」、「足底」、「眼瞼」などが有名だね。その他、有毛部(頭部、眉毛部)、指、舌、なども真皮縫合加算が請求できない可能性があります。診療報酬の審査をしている先生は形成外科医なので、その先生が「この部位は真皮縫合しないでしょ?」って考える部位は請求×とされてしまう可能性があるよ。
指導医
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