Key Point Summary
下肢創傷処置(J000-2)は2022年の診療報酬改訂で新設された。
足関節以遠で(=下腿潰瘍は適応外)、且つ、褥瘡・熱傷以外が原因の創傷の処置が対象となる。
足趾の「浅い」創傷処置は適応外→従来の創傷処置(J000-1: 52点)で請求する。
■関連記事:【保険診療Tips】2022年4月の診療報酬改定の変更点(形成外科編)
Q & A
下肢創傷処置(J000-2)
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- 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍: 135点
- 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍: 147点
- 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍: 270点
ポイント
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★補足
(1) 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。
(2) 下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。
(3) 下肢創傷処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
(4) 複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。
(5) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。
下肢創傷処置の対象となる部位
- 対象:足関節以遠(=下腿は含まれない)。
- 大きくわけると「足部(踵を含む)」と「足趾」の2つ。足部のなかで「踵」だけ特別扱い。
- 結論としては、足部(踵を除く)、踵、足趾の3パーツで考える。
「足部」は、本来「踵」を含むんだけど、下肢創傷処置では「踵」の重要性が強調されているので、「足部(踵を除く)」と記載されているよ。「足趾」が独立している点も注意が必要。指導医施設基準
- なし
潰瘍の深さの定義
下肢創傷処置の早見表
レジデントよく見ると「足趾の浅い潰瘍」は含まれてないですね?そうなんだ。足趾の浅い潰瘍は従来の創傷処置(J000-1)で請求だね。指導医リンクリンク -