形成外科 皮膚科

【保険診療Tips】下肢創傷処置・管理のための講習会(e-learning)

Key Point Summary

下肢創傷処置管理料(B001_36:500点/月1回に限り)を請求するために、「下肢創傷処置・管理のための講習会」を受講する必要がある。

開催形式:eラーニング形式

申込期間・受講期間:2022年7月29日(金)~2023年3月31日(金)

受講料 :10,000円

受講資格:医師

 

■関連記事:【保険診療Tips】下肢創傷処置管理料(2022年診療報酬改訂で新設)の徹底解説!

 

 

 

 

Q & A

レジデント
下肢創傷処置管理料(500点/月1回に限り)が新設されましたよね?この施設基準に"下肢創傷処置に関する「適切な研修」を終了している常勤の医師が1名以上勤務していること"が挙げられてます。「適切な研修」ってなんですか?
日本フットケア・足病医学会が主催している「下肢創傷処置・管理のための講習会」を受講する必要があるよ。学会員でなくても受講はできるけど、受講資格は「医師」のみだよ。
指導医
レジデント
eラーニングの受講方法を教えてください。
ここからアクセスして、受講申込みしてね。
指導医

 

 

下肢創傷処置・管理のための講習会

  • 開催形式:eラーニング形式
  • 申込期間・受講期間:2022年7月29日(金)~2023年3月31日(金)
  • 受講料 :10,000円
  • 支払方法:クレジット決済、コンビニ決済、Pay-easy(ペイジー)
  • 受講資格:医師
  • ホームページ:https://jfcpm.org/seminar.html

 

■関連記事:【保険診療Tips】下肢創傷処置(2022年診療報酬改訂で新設)の徹底解説!

 

 

 

だれが申請する?

レジデント
全員が受講する必要はなさそうですね?
そう。病院ごとに常勤医が最低1人受講していれば算定は可能だよ。ただ、人事異動などを考慮すると、足診療に携わる先生は資格を取得しておいた方が無難だね。
指導医
レジデント
大学病院は(取得者が多いことが予想されるため)問題にならないかもしれませんが、市中病院の部長先生は受講しておいたほうがよさそうですね。

 

 

 

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