ロゴ使用のルール
- ロゴの使用は、一般的には使用申請が必要です。
- 学校法人日本医科大学(獣医生命科学大学も含む)、日本医科大学(日本医科大学単独)でロゴが異なります。
- 日本医科大学形成外科のロゴは教室医局員であれば使用申請不要です。
ロゴの種類
- 学校法人 日本医科大学(獣医生命科学大学も含む)

- 日本医科大学

- 日本医科大学形成外科学教室

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使用申請の申込みフォーム
学校法人や大学ロゴを使用する場合は、事前に申請フォームから申し込みを行います。
業者に製品(例:トロフィーに大学エンブレムを入れる)を依頼する場合、Illustrator形式(.ai) のデータを求められることがあります。
申請が通れば、大学庶務課から正式なデータが提供されます。
まとめ
【日医形成】ロゴは医局員であれば自由に使用可能。
大学や法人全体のロゴは申請が必要。
使用目的に応じて正しく申請し、公式データを利用することが重要です。
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