1. 保険適応の基本条件
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- レーザー治療が保険で算定できるのは、「疾患の治療」が目的である場合のみです。
- 美容目的(シミ・肝斑・しわ・ほくろ等)の場合は算定不可で自由診療(10割負担)となります。
算定不可の例
加齢によるシミ、そばかす、肝斑、ニキビ跡、傷跡、しわなど美容目的の照射
2. 対象疾患一覧(保険適応)
病変の色調 | 疾患名 | 照射療法区分 | 備考 |
---|---|---|---|
青あざ | 太田母斑、異所性蒙古斑 | Qスイッチ付ルビー/アレキサンドライト/ヤグ | ルビーは5回まで |
茶あざ | 扁平母斑(茶あざ) | Qスイッチ付ルビー | 2回まで |
赤あざ | 単純性血管腫(ポートワイン母斑)苺状血管腫(乳児血管腫)毛細血管拡張症 | 色素レーザー | 回数制限なし |
その他 | 外傷性色素沈着 | Qスイッチ付レーザー | ルビーは5回まで |
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3. 算定区分と点数(2025年4月現在)
J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)
① 色素レーザー照射療法
-
2,712点
-
照射面積加算:10cm²を超えるごとに+500点(最大+8,500点)
適応疾患
単純性血管腫、苺状血管腫、毛細血管拡張症

色素レーザー
② Qスイッチ付レーザー照射療法
照射面積 | 点数 |
---|---|
4cm²未満 | 2,000点 |
4~<16cm² | 2,370点 |
16~<64cm² | 2,900点 |
64cm²以上 | 3,950点 |
対象レーザー
-
Qスイッチ付ルビーレーザー
-
Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー
-
Qスイッチ付ヤグレーザー

Qスイッチ付レーザー
③ 乳幼児加算
-
3歳未満の患者に施行した場合 +2,200点
4. 回数制限とルール
照射療法 | 対象疾患 | 回数上限 |
---|---|---|
ルビーレーザー | 太田母斑・異所性蒙古斑・外傷性色素沈着 | 5回まで(同一部位) |
ルビーレーザー | 扁平母斑 | 2回まで(同一部位) |
アレキサンドライト・ヤグ | 太田母斑・異所性蒙古斑・外傷性色素沈着 | 制限なし |
色素レーザー | 単純性血管腫・苺状血管腫・毛細血管拡張症 | 制限なし |
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5. 「一連」の取り扱い
-
「一連」=概ね3か月間の治療過程
-
同一部位に複数回照射しても、3か月間に1回しか算定できない
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例:1か月に3回照射 → 3回分まとめて1回算定
-
レセプトには一連の治療開始日を摘要欄に記載
6. 部位ごとの算定
-
算定は以下の身体部位ごとに行える
頭頚部/胸腹部または背部(臀部含む)/左上肢/右上肢/左下肢/右下肢 -
部位が重複しない別疾患であれば、それぞれ算定可能。
7. 実施病院を探す方法
① 日本形成外科学会の病院検索
-
保険適応レーザーを実施している施設を検索可能
日本形成外科学会公式サイト
② 大学病院・母子医療センター
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小児血管腫・太田母斑は小児専門施設や母子医療センターでの治療が中心。
③ 事前電話確認
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同じレーザー機器でも美容目的のみ自費診療の施設があるため、
「〇〇病名で保険適応のレーザー治療が可能か」を確認する。
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まとめ
-
疾患治療のみ保険算定可能、美容目的は不可。
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「色素レーザー」と「Qスイッチ付レーザー」で対象疾患と回数制限が異なる。
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特にルビー使用時は扁平母斑2回、太田母斑・蒙古斑・外傷性色素沈着5回までと厳密管理が必要。
-
3か月=一連ルールと、レセプト摘要への記載を忘れずに。
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