Key Point Summary
下肢創傷処置管理料(B001_36:500点/月1回に限り)は、2022年の診療報酬改訂で新設された。 下肢創傷処置管理料 ≠ 下肢創傷処置(J000-2)。 下肢創傷処置管理料を請求するためには、施設条件がある。 ① 指定の診療科(整形 or 形成 or 皮膚 or 外科 or 心外 or 循内)で、② 5年以上の診療経験 を持ち、③ 適切な研修を修了した常勤医師 がいる施設は、申請可能である。 適切な研修 = 「下肢創傷処置・管理のための講習会の受講」が必要。 対象は外来患者のみ(=入院患者は請求できない)。
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Q & A
下肢創傷処置管理料とは?
ポイント
- 後述する施設基準を満たしている施設において、下肢創傷処置(J000-2)を算定した月に1回限り算定できる。
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下肢創傷処置管理料と下肢創傷処置の違いは?
施設基準
- ① 指定の診療科(整形外科 or 形成外科 or 皮膚科 or 外科 or 心臓血管外科 or 循環器内科)で、② 5年以上の診療経験 を持ち、③ 下肢創傷処置に関する「適切な研修」を修了した常勤医師 が1名以上勤務していること。
- ③の「適切な研修」とは、日本フットケア・足病医学会が主催する「下肢創傷処置・管理のための講習会」が該当する。
- 認定施設になるためには届け出が必要。
■ 申請書類:
算定要件
- 対象は外来患者(=入院患者は対象外)。
- 下肢創傷処置に関する専門知識を有する医師(前述)が、計画的な医学管理を継続しておこない、療養上必要な指導をおこなった場合。
- 具体的には、(a) 初回算定時に治療計画を作成すること、(b) 患者及び家族等に説明して同意を得ること、(c) 毎回の指導の要点を診療録に記載すること、の3点が必要。
- 学会によるガイドライン等を参考にすること。
「計画的な医学管理」と「療養上必要な指導」とは?
■ 参考記事:しろぼんねっと 下肢創傷処置に関するQ&A