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マイナー外科・救急

【診療Tips】労災終了時に医師がすること

労働災害(労災)とは?

  • 仕事中や通勤中に発生したケガや病気のこと。
  • 労働災害の被害者となった労働者は、労働基準監督署に申請をし、労働基準監督署長からの労災認定を受けることにより、各種の労災保険給付を受け取ることが可能になる。

 

症状固定とは?

  • 治療しても、これ以上症状が良くならない状態。

「治癒」または「完治」は、後遺症なく治ったということ。一方で「症状固定」は、症状は残存しているけど(例:関節可動域が悪い)、これ以上治療を続けても状態が変わらない(関節可動域の改善は見込めない)という段階のことだよ。
指導医

 

 

症状固定の際に形成外科医がすること

  • 骨折であればXp撮影をする。
  • 関節可動域を計測(自動と他動、患側と健側)する。
  • 感覚障害があれば、SW test2PDを計測する。
  • きずあとの位置と長さを計測をする(写真も記録しておく)。
  • 患者さんに労災の申請書類である「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)を入手してもらう(厚労省のHPからダウンロード可)。その書類のうち、医師が証明すべき「労働者災害補償保険 診断書 障害(補償)等給付請求用」を文書係に提出してもらう。

いわゆる「10号様式」は、管轄の労働監督基準書でもらうか、厚生労働省のHPからダウンロードして印刷することで入手できるよ。
指導医

 

労働者災害補償保険 診断書 障害(補償)等給付請求用

 

 

障害等級表と等級ごとの障害(補償)給付金額一覧

労災により後遺症にたいして補償が支払われる仕組みだよ。身体障害等級(第1〜7級)とは異なるので注意が必要。
指導医

 

 

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